大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(オ)1099 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由(一)、(三)について。

所論は憲法違反を主張するが、その実質は、本件抵当債務完済の上告人主張を排

斥した原判決の認定判示の単なる法令違反を主張するに帰する。

しかし、原判決の示す証拠の取捨判断、事実の認定は肯認し得るところであつて、

原判決の右認定判示には所論の違法は存しない。論旨は採るを得ない。

同(二)、(三)について。

所論は憲法違反を主張するが、その実質は、原審に、上告人に対する口頭弁論期

日呼出を欠缺した訴訟手続違反が存する旨を主張するに帰する。

しかし、本件記録によれば、原判決の基本となる口頭弁論の各期日につき、上告

人に対し適式な呼出状の送達がなされたことを認め得る。また、原審判決言渡期日

につき、上告人に対し期日呼出がなされた証跡は存しないけれども、上告人に対し

適法な呼出がなされたにもかかわらず上告人が不出頭であつた原審第四回口頭弁論

期日において、原審は口頭弁論を終結し、裁判長において右判決言渡期日を指定し

告知していることが本件記録に徴し明らかであり、この告知は在廷しない上告人に

対しても効力を有するものであるから(昭和二三年(オ)第一九号昭和二三年五月

一八日第三小法廷判決、判例集第二巻五号一一五頁参照)、上告人に対する期日呼

出を欠くも、原審判決言渡は有効で、所論の違法は存しない。�

結局原審訴訟手続に所論の違法はなく、論旨は採るを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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